会社を退職してしばらくしていると、会社から封筒が届き、開けると「確定拠出年金加入者資格喪失手続き完了通知書」が入っていました。
企業型確定拠出年金に加入していた場合、退職すると強制的に企業型確定拠出年金から脱退させられます。
そのため、それまで運用していた資産を別の運用機関に預けなければいけません。
これを「移換」と呼びます。
確定拠出年金では、60歳になるまで積立金を受け取ることができませんが、一定の要件を満たした場合、積立金を一時金で受け取ることができ、確定拠出年金から脱退することができます。
これを「脱退一時金」と呼びます。

これが非常に複雑。
筆者は、無職でお金がないため、確定拠出年金で運用していたお金を手に入れたいと思い、申請を行ったのでその記録を書きます。
確定拠出年金を知っている人向けの記事になります。
何もせずに放置していたらどうなるの?
企業型確定拠出年金の加入者が退職などで加入者資格を喪失した場合、喪失した日の属する月の翌月から起算し6カ月以内に何かしらの手続きをしなければいけません。
この期間内に何もしなかった場合、国民年金基金連合会に自動移換されるそうです。
自動移換された場合、デメリットばかりです。
-
- 資産の運用ができなくなる
- 毎月管理手数料を天引きされる
こうなった場合、資産が0になっていくのは明白でしょう。
脱退一時金をもらえるケース
今まで運用していた資産を手元に還元したい場合、下記要件 1 or 2を満たせば可能です。
- 積立金が1.5万円以下
- 国民年金保険料の免除者(猶予者)であり、確定拠出年金の加入期間が1か月以上3年以下 または 積立金が25万円以下
筆者の場合
- 国民年金保険料の免除者(猶予者)→ yes

- 確定拠出年金の加入期間が1か月以上3年以下→yes
- 積立金が25万円以下→yes
どのようにして脱退一時金をもらえるの?
- 「確定拠出年金加入者資格喪失手続き完了通知書」を受領する
- 要件を確認する
- 個人型確定拠出年金の受付金融機関に必要書類を請求
- 必要書類を記載し、個人型確定拠出年金の受付金融機関に提出
割と簡単そうですが、後半がよくわかりませんでした。
個人型確定拠出年金の受付金融機関がなぜ登場するの?
企業型確定拠出年金の加入者だったのに、なぜ個人型確定拠出年金の話が出てくるのか。
その理由として、脱退一時金は一度個人型確定拠出年金へ移換された後、支給されるからだそうです。
(企業型確定拠出年金からは支給できない)
そのため、個人型確定拠出年金へ移換する必要があります。
個人型確定拠出年金の受付金融機関は、こちらから参照できます。
- どんな手続きなのか?
個人型確定拠出年金の受付金融機関に資料請求をします。(HPなどから)
資料は1週間ほどで到着します。 - 申し込み書類の返送
掛金を拠出する方は、移換申込書に掛金の配分指定と移換金の配分指定を記入し、残高を移すだけの場合は移換金の配分指定を記入。
その他、必要事項を記入と必要書類を添付し、返送。
※国民年金基金連合会の審査等のため、手続完了まで1か月~2か月程度かかるそうです。
注意点
とある個人型確定拠出年金の受付金融機関のHPには下記のようなことが記載されています。
国民年金保険料の全部、または一部免除、学生・若年者納付猶予をされている方は、個人型確定拠出年金にご加入いただけません。
コールセンターに問い合わせたところ、「加入者になれない」という意味とのこと。
確定拠出年金には2種類の立場が存在します。
・加入者
個人型確定拠出年金の場合は自分自身が、企業型確定拠出年金の場合は事業主(会社)が掛金を拠出し、年金資産の運用を行う者を「加入者」という。
・運用指図者
掛金を拠出せずに年金資産の運用を指図する方を「運用指図者」という。
そのため、加入者が転退職等により、掛金が拠出できなくなった場合、年金資産は原則60歳まで引き出すことができないので、「運用指図者」として資産を保持しておく必要があるのです。
個人型確定拠出年金の受付金融機関に移を申込む際は、「運用指図者」として申し込みます。
まとめ
事務処理等面倒な作業は多々発生しますが、要件に該当すれば高額な一時金となります。
筆者の場合は20万円。
忘れずに手続きを済ませておきましょう。
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